非常用進入口とは、火災時などに消防隊が建物内に進入する際の入口のことである。
電気設備としては、その進入口に赤色灯を設置しなければならないので、建築さんが非常用進入口をどこに設けるかを確認する必要があるのです!!
▪️設置基準
・建築物高さ31m以下、3階以上の階に設置する。【建築基準法施行令第126条の6】
▪️設置位置
・幅4M以上の道路や空地に面する各階の外壁面に設置。
・外壁端部から20m以内とし、40m以内の間隔で設ける。
▪️設置物
・バルコニーを設ける(奥行き1m、幅4m)
・赤色の新入路を示す▽シールを窓に設置する
・赤色灯を設ける(建設省告示1831号参照)
→赤色灯の技術基準として簡説すると…
①常時点灯すること
②スイッチは設けない
③災害等で停電した際30分は点灯していなければならない(蓄電池or非常電源とする)
④消防隊が地上から見える位置に設置すること
⑤赤色灯の大きさは直径10cm以上とすること
以上が非常用進入口の設置に関する情報でした。
もっと詳しく知りたい方は…↓